職場における熱中症対策が義務化されました【2025年6月1日施行】
平素よりお世話になっております。
私どもは、「従業員の安全を守ること」が企業の持続可能性に直結すると考えており、このたび厚生労働省が改正した熱中症対策の義務化について、皆様に正確かつ具体的な情報をお伝えいたします。
改正の背景と目的
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地球温暖化の影響で、猛暑日・高温多湿な環境が頻発するようになりました。これに伴い、屋外・屋内を問わず、熱中症による労働災害の発生件数および重篤化件数が増加しています。
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特に、初期症状を見逃したり、対応が遅れたりすることが死亡あるいは重症化につながるケースが散見されていました。そうした過失を未然に防ぐため、法制度の整備が急務とされました。
義務化の内容:何が変わったのか
令和7年(2025年)6月1日より、以下の熱中症対策が 事業者の義務 として法令・省令により定められました。
対象となる作業
・WBGT(湿球黒球温度)が 28℃以上 または 気温が 31℃以上 の場所。
・そのような環境で 連続して1時間以上 または 1日4時間を超えて 作業することが見込まれるもの。
報告体制の整備と周知
熱中症の自覚症状がある作業者、あるいは熱中症のおそれがある作業者を発見した者が「その旨」を報告できる体制(担当者・連絡先等)をあらかじめ定め、作業者に周知する義務。
重篤化防止のための手順の作成と周知
・作業からの離脱(無理をさせない)
・身体の冷却方法
・必要に応じて医師の診察・処置 ・緊急連絡網および搬送先医療機関の所在地・連絡先等。
周知の方法
文書・掲示・朝礼・メール等、複数の手段を組み合わせ、確実に作業者に伝わるようにすることが求められます。
具体的な対応例
実際どのような取り組みを企業として行えばいいか、2つのケースでご紹介します。
ケースA:屋外工事現場
・朝一番のWBGT測定、天候予報で予見し「暑熱条件」の日程を調整。
・昼過ぎの暑い時間帯の作業を避けるシフト変更。
・日陰テント・休憩所を現場に設置し、冷却材(冷却タオル、ミストファンなど)を用意。
・作業服を見直し、通気性の良いものを採用。
・異変に気付くための巡視強化、バディ制(ペア作業)。
・報告窓口と手順書を現場に掲示し、全員に共有。応急処置の流れを事前に練習。
ケースB:屋内倉庫施設
・倉庫内もWBGTが一定時間高くなることが予想されるため、空調や換気の強化、スポット冷房の導入を検討。
・作業時間の途中で休憩時間を小刻みに設定。冷たい飲料・塩分補給の設備を常備
・管理者・フォークリフト運転者などに熱中症教育・体調変化のチェック指導を行う
・異変を報告するルートを明示(連絡先・担当者)し、休憩所・共用スペースに対応手順を掲示。
注意すべきポイントとリスク
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義務化された措置を怠ると、労働基準監督署からの是正指導、改善命令が出される可能性があります。場合によっては 罰則 が伴うことも。
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作業者がアルバイト・派遣・協力会社から来ている者でも対象となることがあるので、すべての関係者に対応を周知することが肝心。
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手順を決めただけでは不十分。教育・訓練・定期的な見直しを含めて体制を維持すること。
熱中症対策:まずはここから始めましょう
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自社の作業環境・作業内容を洗い出し、改正で定める対象に該当するかどうかを判定する。
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WBGTモニター等で環境把握が可能かどうか確認し、必要であれば計測器を導入。
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報告体制と緊急対応手順を文書化し、責任者・連絡先を決定する。
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手順書を作成し、見やすい場所への掲示・朝礼・文書配布など複数方法で周知。
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教育・訓練を実施(安全衛生教育や職長教育等で必ず)。
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実際に暑い日・条件下で運用してみて、問題点を洗い出して改善する。
熱中症対策は、「義務だからやる」ものではなく、「従業員を守る」「経営リスクを避ける」「企業としての信用を保つ」大きな意味があります。
御社が万全の備えを行えるよう、必要であれば当社でも保険での補償見直しなどのご支援をさせていただきますので、お気軽にご相談ください。
